身体拘束廃止に関する指針

1. 身体拘束の最小化に関する基本的な考え方

身体拘束は患者の自由を制限するのみならず、患者のQOLを根本から損なうものである。
また身体的・精神的・社会的な弊害をもたらす。当院では患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を容易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による弊害を理解し、拘束廃止に向けた強い意思をもち身体拘束をしない医療・看護の提供に努める。


2. 身体拘束廃止に向けての基本方針

患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむ得ない場合を除き身体的拘束の実施を禁止する。
<身体拘束の定義>
抑制帯等、患者の身体又は衣類に触れる何らかの用具を使用したり、向精神薬等の過剰な投与により、
一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。


3. 当院での身体拘束の基準

(1)身体拘束の対象となる具体的な行為
   ① 徘徊しないように、車椅子や椅子・ベッドに体幹や四肢をひもで縛る
   ② 転落しないように、ベッドで体幹や四肢をひも等で縛る
   ③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
   ④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
   ⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、
     手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
   ⑥ 車椅子・椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯や腰ベルト、
     車椅子テーブルをつける
   ⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防ぐような椅子を使用する
   ⑧ 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
   ⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどで体幹や四肢をひも等で縛る
   ⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
   ⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
                   (厚生労働省:身体拘束ゼロへの手引きより)

(2)身体拘束の対象とはしない具体的な行為
 ① 身体拘束に替わって患者の安全を守りADL低下させないために使用するもの。
   ・離床センサーマット
 ② 検査・治療などの際にスタッフが常時そばで観察している場合の一時的な四肢および体幹の固定 


4. 向精神薬の使用について

薬剤指示の向精神薬は、過剰な投与を前提としていないため身体拘束に該当しないが、使用する際は
医師・看護師、必要があれば薬剤師と協議したうえで使用する。また、向精神薬の使用にあたっては、必ず非薬物的対応を前提とし、精神症状が軽減し安心して治療が受けられるために、適切な薬剤を最小限使用する。

5. 身体拘束による弊害

(身体的影響)
・外傷:抑制帯を外そうとして、皮膚の紫斑や裂傷などを起こす場合がある。
・筋力の低下:廃用症候群のため筋力低下が起こる
・心身機能の低下・循環不全:行動制限することで著しく廃用症候群が進行する
・深部静脈血栓・肺血栓:血液がうっ滞し凝縮しやすくなり血栓ができやすくなる
・褥瘡・MDRPU:高齢者の場合、皮膚が脆弱なため皮膚トラブルを起こしやすい
・せん妄や混乱を引き起こす
・食欲の低下や便秘など
(心理的影響)
・尊厳の侵害:自由に行動できる権利(自立尊重原則)が侵害される
・長時間の身体拘束は不安や苦痛などを増強させる
・周囲の人を敵と感じたり、人体実験をされているような恐怖感を感じる
・医療者との信頼関係を崩壊させる
・あきらめ、無力感、生きる意欲の低下
(認知症への影響)
・混乱や興奮の増大による認知機能低下
・うつ・無力感の増大による認知機能低下
(医療者に及ぼす影響)
・患者の尊厳を保てないことによるジレンマ
・身体拘束を解除してほしいという患者の気持ちや苦痛に対する心理的苦痛
・拘束することによってますます拘束せざるを得ない状況を作り出してしまう


6. 緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合の身体拘束を行う要件

患者または他の患者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は次の要件を全て満たした場合に限り必要最小限の身体拘束を行うことができる

 ① 切迫性 :患者本人又は、他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が
        著しく高いこと。
 ② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
 ③ 一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。


7. 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意

身体拘束を行う場合は、医師・看護師を含む多職種で検討し、医師の指示のもと、患者・家族等への
説明と同意を得て行うことを原則とする。

① 患者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・理由・身体拘行動制限方法・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。
また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状況把握等を確認説明し、同意を得た上で実施する。

② 記録
具体的な記録は「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」と「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録」と「看護記録」を用いる。

③ 再検討による解除
月2回の身体拘束カンファレンスにて早期解除にむけて、拘束の必要性や方法の検討を行い
スタッフ間での情報共有を行う。
検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに解除する。
解除した場合は家族に報告し、その旨を記録する。

※身体拘束を実施する場合は当院の『身体拘束マニュアル』に準じて行う


8. 身体拘束最小化委員会の設置

(1) 開催日時  偶数月の第4月曜日 16:00~16:30
(2) 構成    医師、看護師長、看護師、介護士を持って構成(必要に応じて薬剤師)
(3) 役割
・身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
・身体拘束の最小化に向けたケア計画の立案及び指導を行う。
・身体拘束最小化にするための指針を見直し、職員に周知活用する。
・院内の全職員を対象に身体拘束の最小化に関する研修を定期的に行う。
(4) 活動
・身体拘束の実施状況、拘束率の報告、代替え方法、解除の検討
・研修の実施及び記録   研修 年2回


9. 身体拘束をしないための考え方

(1) 身体拘束を誘発する原因の特定と除去
身体拘束を誘発する状況には、必ずその人なりの理由や原因があり、医療者の関わり方や環境問題があることも少なくない。そのため、その人なりの理由や原因を徹底的に探り、除去するケアが必要である。

(2)5つの基本的ケアを徹底する。
①起きる
人は座っているとき、重力が上からかかることにより覚醒する。目が開き、耳が聞こえ、
自分の周囲で起こっていることがわかるようになる。これは仰臥して天井を見ていたのではわからない。起きるのを助けることは人間らしさを追求する第一歩である。
② 食べる 
人にとって食べることは楽しみや生きがいであり、脱水予防、感染予防にもなり、点滴や経管栄養が不要になる。
③ 排泄する
なるべくトイレで排泄してもらうことを基本に考える。オムツを使用しているひとについては、随時交換が必要である。オムツに排泄物がついたままになっていると気持ち悪く『オムツいじり』などの行為につながることがある。
④ 清潔にする
きちんと入浴することが基本である。皮膚が不潔なことが痒みの原因になり、そのために大声をだしたり、夜眠れずになったりすることがある。皮膚をきれいにしておけば患者も快適になり、また周囲もケアをしやすくなり、人間関係が良好になる。
⑤ 活動する
その人の状態や生活歴に合った良い刺激を提供することが重要である。その人らしさを追求するうえで心地よい刺激が必要である。

(3)身体拘束廃止をきかっけに「よりよいケア」の実現をめざす
身体拘束最小化を実現していく取り組みは、院内におけるケア全体の向上や入院環境の改善のきっかけとなりうる。「身体拘束最小化」を最終ゴールとせず、身体拘束を最小化していく過程で提案されたさまざまな課題を真摯に受け止め、よりよいケアの実現に取り組んでいくことが期待される 

10.当院指針の閲覧に関する基本指針

この指針は患者・家族がいつでも閲覧できるように当院ホームページに公開する。


2008年4月1日 作成
2014年4月1日 改訂
2018年4月1日 改訂
2025年3月17日 改訂
2026年1月8日 改訂


2026年01月08日